医薬品(毒薬、劇薬又は処方箋薬・化粧品)を個人輸入できる品種と数量の制限

個人輸入で通販できる医薬品について詳しく解説します。
個人輸入で通販できる医薬品について詳しく解説します。

医薬品等の個人輸入について解説

インドより個人輸入で医薬品を購入している方は是非通販する前に熟読して薬機法違反にならないように手続きを開始してください。輸入代行ショップでは医薬品の数量が多くても発送してくれますが、いざ税関で地められないように自己責任で輸入制限を守って注文することが大切です。

医薬品等輸入確認証の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認証を取得していただくことになりました。申請手続きの詳細については、申請先の厚生局(厚生労働省の地方支分部局)へお問い合わせください。
    関東信越厚生局(函館税関、東京税関又は横浜税関) 
    電話 : 048-740-0800
    FAX : 048-601-1336
    近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関又は沖縄地区税関) 
    電話 : 06-6942-4096
    FAX : 06-6942-2472
  • 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
  • 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

医薬品又は医薬部外品の個人輸入

  1. 日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
  2. ※外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
    • 外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
      1. *外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
      2. *処方箋薬 有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
    • 毒薬、劇薬又は処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
    • 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内
個人輸入の医薬品の数量についての例

✅ 外用剤(毒薬・劇薬・処方箋薬を除く)

  • 1品目 24個以内 の輸入が可能
  • ユークロマクリーム・ヒトプラセンタジェル・ヒアルジェル などは24個まで購入可能
  • 30本以上購入すると税関で止められる可能性があるため注意

✅ 処方箋薬が必要な外用剤(例:トレチノイン配合クリーム)

  • 1か月分以内(1~2本程度)が限度
  • メラケア・メラケアフォルテ・ユークロマプラスクリーム など、トレチノイン含有製品は1~2本まで

✅ 処方箋が必要な経口薬(服用薬)

  • 1か月分まで輸入可能
  • 例:1日3回、1回2錠の服用なら 180錠まで 許可される
  • 100錠入りの薬は 1箱のみ 可能だが、実際には 2箱輸入しているケースもある

処方箋が必要なED治療薬の個人輸入制限

実際の輸入制限はあいまいな部分があり、個々の申告次第なのか?

  • 薬機法上1か月分まで輸入可能
  • 私的疑問点:毎日服用する薬ではない場合、3日に1回服用で輸入制限が10錠となる。
  • 私的疑問点:日本のバイアグラは1錠25mg~50mgである。インドのバイアグラジェネリックは1錠100mgである。4倍~2倍の容量の違い。
  • 一般的な考え方:1日1錠までとされているED治療薬は1か月30錠まで輸入できている。

友人にプレゼントは違反になる・フリマで販売

  • 厳密にいえば、調剤薬局から処方された薬を友人に差し上げることも違反である。
  • フリマでED治療薬・ユークロマクリーム・ヒトプラセンタなど販売したら、未承認医薬品の販売で検挙されます。インターネットに掲示させてだけで未承認医薬品の掲示違反となる。なので2つの違反が該当してしまいます。最低で略式起訴されて30万くらいの罰金です。安易にフリマで販売しないようにしてください。

化粧品の個人輸入

標準サイズで1品目24個以内

化粧品の注意点
  • 化粧品の注意点:輸入した化粧品はプレゼントできない。個人で使用するための輸入に限定される。
  • プレゼントすれば違反となる。
  • フリマで販売すると薬機法違反で30万円程度の罰金となる。

化粧品であっても個人輸入で購入した商品を友人にプレゼントしたりフリマで販売しては違反となりますのでご注意ください。

医療機器の個人輸入

  • 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど) 2ヶ月分以内
  • 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など) 2ヶ月分以内 
  1. (1)1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量
    (2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします
  2. (2)2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量
    (30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします
  3. (3)1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量
    30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします

再生医療等製品

用法・用量・使用方法からみて1か月分以内のもの

輸入が規制されている薬物等

輸入が規制されている薬物等

「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。 (本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)

  • 覚醒剤
  • 大麻
  • 指定薬物
  • 「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
  • 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。
知的財産侵害物品
  • 知的財産侵害物品:ロレックスの腕時計やルイビトン。シャネルなどのバックなど
  • バイアグラ・レビトラ・シアリスの模造品も知的財産侵害物品の侵害で税関で差し押さえられる。
  • インド製のバイアグラジェネリック・レビトラジェネリック・シアリスジェネリックやユークロマ・ヒトプラセンタジェルなどは日本国内では未承認医薬品なので知的財産侵害物品で差し押さえられることはない。
  • インド製の医薬品は知的財産侵害物品の制限がないため模造品が作られている。
  • 医薬品の模造品はとても危険です。あやしいヤクブツネットをご覧ください。

免責事項と法的注意点

当サイトの情報は個人輸入する前の注意喚起のためのものであり、医療アドバイスではありません。個人輸入する前に必ず医師に相談し、自己責任で判断することが前提で輸入できます。当サイトは厚生労働省の個人輸入の法律を抜粋して掲載しております。個人的な解釈も含まれております。詳細は薬機法の最新情報を確認してください。